介護支援費制度

8.申請手続きの流れ(2)

  申請した後、審査を経て市区町村から「受給者証」が交付されます。

受給者証には区分によって2種類あり、

  • 施設訓練等支援サービスを受給する場合・・・「施設受給者証」
  • 居宅生活支援サービスを受ける場合・・・   「居宅受給者証」

  

がそれぞれ交付されます。

 受給者証には、「支給期間」「障害程度区分」「サービスの内容」「利用者負担額」などが記載されます。ただし、利用する施設名・事業者名は記載されません。

 受給者証イメージ。受給者証には、支給期間・障害程度区分・サービスの内容・利用者負担額が記載。ここでは利用施設や事業者名の欄は空欄。

 受給者証が交付されたら申し込みを行います。

 申し込みは、利用したい業者や事業所に対して受給者証を提示して直接利用申し込みを行います。ただし、利用者が希望すれば、市区町村による申請の代行や代理申請を施設・業者に行うことができます。

申し込みイメージ。利用希望者は施設及び業者に直接申し込むか、あるいは市区町村が希望により代理で申し込む。

 この申し込みに対して、施設等は利用者に対して施設の目的・運営方針等について利用者に対して説明する義務を負っています。

 こうして契約となりますが、そのときも提供者側は、利用者に対して「サービスの内容」「利用者が支払うべき額」「サービス提供開始日」「苦情受付窓口」などを記載した書面を交付しなければならないことになっています。

交付イメージ。ここでは、「サービスの内容」「利用者が支払うべき額」「サービス提供開始日」「苦情受付窓口」などを記載。

 以上の手続きを経て、サービスの提供を受けます。

 費用については、定められた負担額分を提供者に対して支払います。また支援費分については、提供者が利用者に代わって市区町村に請求し受け取ります。

支払いイメージ。利用希望者からの自己負担分と、市区町村からの支援費分が業者に支払われる。

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